鈴木と同じ自営業者であれば
毎年、確定申告をしなければならない。
その際、
・収入金額を書き換える
・支出を架空計上する
これらは、「脱税」行為。
賢い自営業者であれば
決して行ってはいけない。
※税務当局に不信感を
持たせるグレーな申告はタブーである
なら、どうするかと言えば、、、
合法的に節税できる方法が
いくつかあるので
今日は、それを紹介する。
※職人の世界は、税金に対して
無頓着すぎるきらいがあるからね
整体で言えば、、、
必要経費に当たるのは
・家賃
・水道光熱費
・町内会費
・商店街会費
などは、すぐに思いつくだろう。
さらに、鈴木のように
毎週2回、研修に通っていれば
研修費として、
・授業料
・交通費
・宿泊費(=地方での研修の場合)
は、認められる。
また、お客さん、
鈴木の場合でいえば
患者さんに対する
・ニュースレター
・機関紙の購入
は、広告宣伝費として
認められるのです。
鈴木も含め職人的な仕事に
就く人は、経理のことは
「税理士」にいっさい
丸投げという方も多いと思うが、
経営者としては
いかがなものであろうかと
個人的には思う。
※お金の流れは
常に把握しておくことは重要
ここまでは基本編。
ここから、他に合法的に
税金を安くする方法を記す。
まずは、控除になる項目は
以下のようにかなりある。
・国民年金の掛け金全額
・国民年金基金の掛け金全額
・確定拠出年金(=ideco)の
掛け金全額
・小規模共済の掛け金全額
・寄付金控除
・生命保険料(=年金も含む)の掛け金
だから、銀行に定期預金を積んで
税金を取られるよりは
国民年金、国民年金基金
確定拠出年金(=ideco)
小規模共済、生命保険
の、増額を考えた方がいいのです。
追伸
だから、先日のブログで
書いたように、鈴木は、、、
国民年金、国民年金基金
確定拠出年金(=ideco)
小規模共済に加入したり
増額したりしているのです。
ここまで書いてきて、、、
鈴木の話しを聞いて
「ちんぷんかんぷん」であれば
経営者としては、かなり厳しいです。
もっと勉強した方がいい。
また、当然、、、
法人化するまでもない方には
白色申告から青色申告に
即刻、変更するべきです。
※青色申告特別控除額は、
¥650,000 なのです
青色申告に変更したい時は
複式帳簿が義務付けられますが、、、
そんなに難しくないのでね。。。
月に、税理士に顧問料として
いくばくかのお金を払うんだったら、
今日、鈴木が言ったことを
実践してみるべきだと思いますね。
今日は、経営に関して
基本的なことを書いてみました。
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